Vol.232 24年度「税制優遇」子育て世帯に厚く。

24年度税制改正は子育て世帯への優遇の一方で「高齢者や単身者世帯」への配慮に乏しい。
少子化対策のため、税制で考えられる子育て支援の対策を総動員した内容になっています。

2024年1月30日更新

子供が多い世帯のフラット35最大1%金利引き下げを発表。

住宅金融支援機構の調査では 住宅ローン残高は2022年度 に過去最高の約216兆円に達したと報告されています。専門家の話では、主因は、金融よりも「住宅価格の高騰」によるものとされています。全国の指標となる東京区の新築マンションの平均価格が年6月で1億円を越えるなど、一般住宅を含めて住宅価格は急ピッチで上昇しています。

円安による住宅資材の高騰と原油価格の上昇で化学製品の値上げや温暖化による自然災害のため木材資源の不足によるが高騰など、様々な要因による「住宅価格の高騰」が住宅ローン残高を膨らませているようです。金融アナリストは、住宅建築費の頭金無しや、住宅価格の1割以下が主流になっていることも影響していると見ているようです。

以前は住宅価格の2割が頭金の目安とされてきましたが歴史的な低金利で、頭金を極力抑える動きが広まり、例えば、同じ5000万円の住宅の場合でも、頭金2割の場合は、4000万円のローンで済みますが、頭金ゼロの場合は当然。住宅取得の金額の全額ローンになるのは必然です。

子育て世帯の大黒柱に対する「生命保険控除」の拡充。

子育て世帯の家計の大黒柱の万一に備える生命保険控除も充実しています。23歳未満の扶養する子供がいる場合は、12年以降に契約した一般生命保険の保険料の最大控除額を所得税で現在の4万円から6万円に拡大し、生命保険料の控除では、一般生命保健の他に、介護医療保険、個人年金保険など、それぞれが課税所得から差し引くことが出来ます。

所得税では最大各4万円、住民税では、2万8000円、一般生命保険料の控除額は引き上げるものの生命保険全体で控除できる額は、所得税で現在の最大12万円、住民税で7万円を維持することになっています。生命保険料の控除枠拡大をいつから適用するかは、扶養控除、一人親控除の見直しと同様に25年度税制改正で最終決定される見通しです。

住宅リフォーム控除は、制度の期限を25年末まで延長して、新たに子育て世帯向けのリフォームに加えます。
例えば、子供の転落防止の手すりや子を見守りながら家事が出来る対面キッチン等の整備や収納スペースの拡張などが対象に成り、工事にかかった費用の10%を所得税から差し引く仕組みで、工事費は50万円超、控除額の上限は25万円、対象者の課税所得は2000万円以下、但し、24年4月〜12月までの入居条件を満たす必要があります。

住宅取得資金贈与の非課税制度を3年間延長。

住宅取得資金の贈与の非課税制度は昨年末が期限切れでしたが、26年末までの3年間の延長になりました。長期優良住宅等であれば昨年同様の1000万円までの贈与が非課税になります。住居用住宅を買い替えた場合の譲渡益に対する税の特例(買い換え特例)も適用期限を25年末まで2年間延長します。売却収入から住宅の取得費などを差し引いて譲渡益がでる場合に売却金額より高い住宅を購入していれば、譲渡益にかかる所得税などについて、新たに買った住宅を売却するまで繰り延べることが出来ます。

子育てのために住宅建築をお考えの皆様に取りましても、今こそ最大のチャンスではないかとも考えられます。
景気の上昇が期待されている現在、住宅に関連する長期金利の上昇も近いと考えられるからです。様々な特例がまだ、終了しないうちに、是非一度、史幸工務店にご連絡下さい。目から鱗の住宅に対する大切な話をさせて頂きます。