史幸便り
Vol.3 建築会社が行うリフォーム・介護リフォーム。
まかせて安心、無駄な費用を省いて適切なリフォームを提案します。
2009年01月15日更新
■工務店の立場でリフォーム・介護リフォームのお手伝いを致します。
未曾有の高齢化社会を迎え、新築住宅では、誰でもが快適に居住するためのバリアフリー化に向けて大きく変化しています。 しかしながら高齢者が居住する既築住宅の多くは、バリアフリーとは、ほど遠い住宅であることが高齢者の生活を不快なものにしています。 温熱環境などリフォームを行うことで、今のお住いでも快適な住環境を取り戻すことは可能です。 また、高齢者を介護するためにも住宅の改築や増築が必要になっている場合も多く、平12年4月から施行された介護保険制度では、要介護(要支援を含む。)と認定された人に対して介護サービスが給付されます。 介護サービスは、在宅介護と施設介護の2つがあり、段差の解消や手すりの設置といった住宅改修は在宅介護のひとつに位置づけられています。 弊社でも介護に係わるリフォームの依頼をお受けするようになりましたが、地域工務店の責任として、適切な介護設備の設置を行わなければならないという思いから、介護リフォームについても積極的に取り組むことになりました。 適切なリフォーム・介護リフォームに関する対応をアドバイス致します。 是非一度、弊社にご相談下さい。
介護リフォームを希望する場合の条件
一般的なリフォームを御希望の場合は、住宅の診断を行ってリフォームの仕方をご説明し、予算等について提案させて頂きます。 住宅設備や開口部の改修等で住宅は見違えるように快適になります。 今回は、介護リフォームについて、集中的にご紹介致します。
■お医者様、ケアーマネージャーの皆様へのお願い。
介護リフォームに関しては、単に手すりを取り付けるだけでも下地の確認や様々な建築上の要件を満たす必要があります。 弊社では、建築会社の立場で適切な工事内容を掌握することが可能です。 もしも、介護リフォームが必要と思われる対象者が居られる場合には、是非一度、弊社にご相談下さい。 建築会社ならではの迅速な対応で、皆様の業務の軽減に役立つことが出来ると存じますので、どんな些細なことでもご相談下さい。 建築の専門家の立場で対応させて頂きますので宜しくお願い申し上げます。
介護を受けているご老人が居るご家族の皆様
■ご存じでしたか?介護保険で改修費の補助が受けられます。
1.支給限度
介護保険による給付は、原則的には在宅サービスを利用した際に利用額の1割を自己負担として支払うものですが、住宅改修の場合は、いったん工事代金を利用者が支払い、その後介護保険から支給対象となる工事代金の9割が支払われることとなります。 介護保険における住宅改修の支給限度基準額は20万円なので、最高で18万円が介護保険から支払われることになります。
2.給付の対象となる住宅改修の範囲
給付の対象となる住宅改修の範囲は、住宅改修の実例及び個人資産の形成につながる面があることや、持ち家と借家の居住者との受益の均衡等を勘案したものとなっています。 また、共通して需要が多くかつ比較的小規模なもので、多様な居宅の状況に応じて必要な改修を柔軟に組み合わせて行うことが出来るような工事種別を包括できるよう、次に掲げる工事を包括して1種類としています。
- 手すりの取り付け
- 床段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸等への取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他1.から5.までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
■注意。介護リフォームは、お医者様、ケアマネージャーの判断が必要です。
介護保険で介護リフォームを行う場合は、お医者様やケアマネージャーが必要と認めた場合に介護リフォームが可能になります。 したがって、介護リフォームをしたい旨、お医者様やケアマネージャーにご相談下さい。 その際に、施工店を当社に指定して頂ければ、お医者様やケアマネージャー、介護施設と連携して介護リフォームを行います。 システムが分からない場合は、弊社までご相談下さい。 詳しくお知らせ致します。
具体的な工事内容について。
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手すりの取り付け
住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。 手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。 なお、貸与告示第7項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。
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段差の解消
住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。 ただし、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。 また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。
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滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
住宅改修告示第3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。
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引き戸等への扉の取替え
住宅改修告示第4号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。 ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならないものである。
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洋式便器等への便器の取替え
住宅改修告示第5号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定される。 ただし、購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。 また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。 さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。
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その他1.から5.の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。
- 1.手すりの取付け
- 手すりの取付けのための壁の下地補強
- 2.段差の解消
- 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
- 3.床又は通路面の材料の変更
- 床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
- 4.扉の取替え
- 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
- 5.便器の取替え
- 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更
■住宅改修の流れ
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介護リフォームの希望者
本人・家族などに十分話を聞き、対象者がどういうことに困っているのか、希望を引き出すようにします。改修の必要性があっても消極的な場合は、改修の必要性の働きかけが必要な場合もあります。
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家屋状況の確認
住宅改修のためだけでなく、ケアプランを立てるにあたっては、生活の全体像を把握し、チームのスタッフと知識を共有するために、家屋状況を確認する必要があります。家屋の全体像と生活状況を掴むために、見取り図を書いて、雰囲気や動線、段差、出入り口と壁・柱などが理解できるようにします。図面を書くことは、自分の考えを整理するためと、他の人(他の職種、対象者、家族)と話を共有するための手段ですので、上手い下手ではなく、分かりやすいことが一番です。
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身体機能の確認
起き上がったり、座ったり、立って歩いたりする基本的な動作の確認をします。その動作が「トイレに行く」「浴槽に入る」という目的を持った動作に、どのように反映されているかを観察します。毎日の生活の動線上を動いてもらうと、より問題が明確になるでしょう。
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場所と動作の絞り込み
家屋状況と身体機能などを総合的に考えて、なぜそれが出来ないかを確認し、他の動作に変更できないか、簡単な福祉用具などの使用で解決できないのかを確認します。つまり問題となる点を絞り込み、場所と動作を明確にします。それでも解決できない場合は、具体的な改修の検討に入ります。
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九項目の留意点
- 福祉用具との適合
- 経済的側面
- 家族の介護能力と生活
- 疾患による特性
- 身体機能の経時的変化
- 建物の条件
- 縁起物への配慮
- キーパーソンの確認
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プランの検討
見取り図を参考に、自分なりの改修プランをより具体的に立案します。見取り図は、チームアプローチの必要な住宅改修にとって、共通の表現方法であり、連携を強くするために役立ちます。
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プランの検討・作成
見取り図をもとに、他の職種(建築関係者、PT・OT、保健婦、ヘルパーなど)の意見を積極的に聞きます。お互いがチームとして意見交換することで初めて、専門家の良さが発揮されます。これら他職種の専門性、継続性をコーディネートし、住宅改修に活用していくのがケアマネジャーの役割です。日頃から顔見知りになって関係をつなぎ、ネットワークを作る努力をしておくことが実際の場面で役に立ってきます。
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チームによるプランの検討
これまで検討してきたプランを本人や家族に提示して了解を取ります。
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プランの修正・検討
代行して工務店に頼む場合、次の5項目に留意しましょう。
- プランに盛りこまれた身体機能を説明して、改修の目的、条件などについて理解を得ましょう。
- 具体的な個所を確認します。手すりの位置や種類、段差の解消など細かい点まで話し合いましょう。
- 工期についてできる限り明確にしてもらいましょう。
- 介護保険や公的な助成制度を使う場合は、調査や確認が入る場合もあるので、工務店側に知らせておきます。
- 工事着工後も改修の意図通りに進んでいるかチェックしたり、対象者の身体状況の変化に気を配りましょう。
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工務店への依頼・施工
完成後は、改修プランの目的に沿った工事が行われたか、本人や介護者等にとって便利になったか、効果があったか、取り扱いやすいか、安全に使用しているか等の観点からチェックしていきましょう。これには、現場を訪問して自分の目で確認するとともに、本人、家族の話、ヘルパーや訪問看護婦からの情報も参考になります。
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完成後のフォーローアップ
■身体状況別の住宅改修の要点。
住宅改修は、障害の種類や程度を考慮しなければ効果が得られないばかりか、かえって利用しにくいものになることがあるため、利用者の障害特性と障害のある機能、程度を見極め、それに適した方法で対処することが必要です。ここでは、加齢による老化の場合の住宅改修の要点を以下に挙げますが、これ以外の疾患や障害については、「福祉用具プランナーテキスト 住宅改造」の第2章応用技術を参照してください。また、リハビリテーション関係者や医療関係者などに疾患や障害ごとの住宅改修のポイントについて詳しく聞いてみるのもいいでしょう。
■加齢による身体機能の低下の場合の住宅改修の要点
自立高齢者 | 歩行困難高齢者 | 要介助高齢者 | 全介助高齢者 | |
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車いす使用による利用を前提とし、
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財団法人テクノエイド協会「福祉用具プランナーテキスト 住宅改造」より